人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長 その他の事務職員を置く。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第十二条 # 人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
人事委員会は、第九条の二第九項の規定にかかわらず、委員に事務局長の職を兼ねさせることができる。
事務局長は、人事委員会の指揮監督を受け、事務局の局務を掌理する。
第七条第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体は、第一項の規定にかかわらず、事務局を置かないで事務職員を置くことができる。
公平委員会に、事務職員を置く。
競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、事務局を置き、事務局に事務局長 その他の事務職員を置くことができる。
第一項 及び第四項 又は前二項の事務職員は、人事委員会 又は公平委員会がそれぞれ任免する。
第一項の事務局の組織は、人事委員会が定める。
第一項 及び第四項から第六項までの事務職員の定数は、条例で定める。
第二項 及び第三項の規定は第六項の事務局長について、第八項の規定は第六項の事務局について準用する。
この場合において、
第二項 及び第三項中
「人事委員会」とあるのは
「競争試験等を行う公平委員会」と、
第八項中
「第一項の事務局」とあるのは
「第六項の事務局」と、
「人事委員会」とあるのは
「競争試験等を行う公平委員会」と
読み替えるものとする。