前条に規定する要求があつたときは、人事委員会 又は公平委員会は、事案について口頭審理 その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第四十七条 # 審査及び審査の結果執るべき措置
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正