地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第四十七条 # 審査及び審査の結果執るべき措置

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

前条に規定する要求があつたときは、人事委員会 又は公平委員会は、事案について口頭審理 その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。