地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第三款 勤務条件に関する措置の要求

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月08日 10時35分

1項

職員は、給与、勤務時間 その他の勤務条件に関し、人事委員会 又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。

1項

前条に規定する要求があつたときは、人事委員会 又は公平委員会は、事案について口頭審理 その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。

1項

前二条の規定による要求 及び審査、判定の手続 並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則 又は公平委員会規則で定めなければならない。