管理者は、毎月末日をもつて試算表 その他当該企業の計理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、翌月二十日までに当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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第三十一条 # 計理状況の報告
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号