地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第三十三条 # 資産の取得、管理及び処分

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

地方公営企業の用に供する資産の取得、管理 及び処分は、管理者が行う。

2項

前項の資産のうちその種類 及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める重要なものの取得 及び処分については、予算で定めなければならない。

3項

地方公営企業の用に供する行政財産を地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、管理者が定める。