企業職員の給与は、給料 及び手当とする。
地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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第三十八条 # 給与
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
企業職員の給与は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員の発揮した能率が充分に考慮されるものでなければならない。
企業職員の給与は、生計費、同一 又は類似の職種の国 及び地方公共団体の職員 並びに民間事業の従事者の給与、当該地方公営企業の経営の状況 その他の事情を考慮して定めなければならない。
企業職員の給与の種類 及び基準は、条例で定める。