地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第四章 職員の身分取扱

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 08月15日 18時09分


1項

企業職員の労働関係については、地方公営企業等の労働関係に関する法律昭和二十七年法律第二百八十九号)の定めるところによる。

1項

企業職員の給与は、給料 及び手当とする。

2項

企業職員の給与は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員の発揮した能率が充分に考慮されるものでなければならない。

3項

企業職員の給与は、生計費、同一 又は類似の職種の国 及び地方公共団体の職員 並びに民間事業の従事者の給与、当該地方公営企業の経営の状況 その他の事情を考慮して定めなければならない。

4項

企業職員の給与の種類 及び基準は、条例で定める。

1項

企業職員については、地方公務員法第五条第八条第一項第四号 及び第六号第三項 並びに第五項除く)、第十四条第二項第二十三条の四から第二十六条の三まで第二十六条の五第三項同法第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第三十七条第三十九条第四項第四十六条から第四十九条まで第五十二条から第五十六条まで第五十八条同条第三項労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第十四条第二項 及び第三項に係る部分 並びに同法第七十五条から第八十八条まで 及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条から第九十六条までに係る部分(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者に適用される場合に限る)を除く)及び第五十八条の三地方公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百十号第四条第二項第七条第八条第十四条第十五条 及び第十九条 並びに地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律平成十二年法律第五十一号)第六条の規定は、適用しない

2項

企業職員(政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者を除く)については、地方公務員法第三十六条の規定は、適用しない

3項

企業職員については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の規定は、適用しない


ただし第三十四条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の八第三項の規定による処分を受けた場合は、この限りでない。

4項

企業職員に対する地方公務員法第八条第一項第四号の規定の適用については、

同号
人事行政の運営」とあるのは、
「退職管理」と

する。

5項

企業職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項 及び第十七条の規定の適用については、

同項
次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは
五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)にを乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)にを乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように地方公営企業の管理者が定める勤務の形態」と、

同法第十七条
第十三条から前条まで」とあるのは
第十三条 及び前条」と

する。

6項

企業職員に対する地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律平成十四年法律第四十八号)第五条第三項の規定の適用については、

同項中
承認(第二号にあっては、承認 その他の処分)」とあるのは
「承認 その他の処分」と、

同項第一号中
承認」とあるのは
「承認に相当する承認 その他の処分」と、

同項第二号中
条例の規定による承認 その他の処分」とあるのは
「管理規程による承認 その他の処分(当該管理規程を制定していない場合にあっては、同法第六十一条第六項の規定により読み替えて準用する同条第五項の規定による承認)」と、

同項第三号中
承認」とあるのは
「承認に相当する承認 その他の処分」と

する。