第二条第二項 又は第三項の規定により地方公共団体の経営する企業に財務規定等が適用される場合においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。
ただし、管理者の権限のうち当該企業の出納 その他の会計事務 及び決算に係るものについては、条例で定めるところにより、その全部 又は一部を当該地方公共団体の会計管理者に行わせることができる。
第二条第二項 又は第三項の規定により地方公共団体の経営する企業に財務規定等が適用される場合においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。
ただし、管理者の権限のうち当該企業の出納 その他の会計事務 及び決算に係るものについては、条例で定めるところにより、その全部 又は一部を当該地方公共団体の会計管理者に行わせることができる。