地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第三十条 # 決算

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

管理者は、毎事業年度終了後二月以内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書 及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

2項

地方公共団体の長は、決算 及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。

3項

監査委員は、前項の審査をするに当たつては、地方公営企業の運営が第三条の規定の趣旨に従つてされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。

4項

地方公共団体の長は、第二項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後三月を経過した後において最初に招集される定例会である議会の認定(地方自治法第百二条の二第一項の議会においては、遅くとも当該事業年度終了後三月を経過した後の最初の定例日(同条第六項に規定する定例日をいう。)に開かれる会議において議会の認定)に付さなければならない。

5項

前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

6項

地方公共団体の長は、第四項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、第二項の規定により監査委員の審査に付した当該年度の事業報告書 及び政令で定めるその他の書類を併せて提出しなければならない。

7項

地方公共団体の長は、第四項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。

8項

地方公共団体の長は、第四項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたとき、又は管理者が当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じて当該措置の内容を当該地方公共団体の長に報告したときは、速やかに、これらの措置の内容を議会に報告するとともに、公表しなければならない。

9項

第一項の決算について作成すべき書類は、当該年度の予算の区分に従つて作成した決算報告書 並びに損益計算書、剰余金計算書 又は欠損金計算書、剰余金処分計算書 又は欠損金処理計算書 及び貸借対照表とし、その様式は、総務省令で定める。