地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第二十七条の二 # 公金の収納等の監査

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

監査委員は、必要があると認めるとき、又は管理者の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う地方公営企業の業務に係る公金の収納 又は支払の事務について監査することができる。

2項

監査委員は、前項の規定により監査をしたときは、監査の結果に関する報告を地方公共団体の議会 及び長 並びに管理者に提出しなければならない。