地方公営企業に関する法令 並びに条例、規則 及びその他の規程は、すべて第三条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。
地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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第五条 # 地方公営企業に関する法令等の制定及び施行
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号