地方公営企業の業務に関する契約の締結 並びに財産の取得、管理 及び処分については、地方自治法第九十六条第一項第五号から第八号まで 及び第二百三十七条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、条例 又は議会の議決によることを要しない。
地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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第四十条 # 地方自治法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
地方公営企業の業務に関する負担附きの寄附 又は贈与の受領、地方公共団体がその当事者である審査請求 その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停 及び仲裁 並びに法律上地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き、地方自治法第九十六条第一項第九号、第十二号 及び第十三号の規定は、適用しない。