地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 08月15日 18時09分


1項

地方公営企業の業務に関する契約の締結 並びに財産の取得、管理 及び処分については、地方自治法第九十六条第一項第五号から第八号まで 及び第二百三十七条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、条例 又は議会の議決によることを要しない。

2項

地方公営企業の業務に関する負担附きの寄附 又は贈与の受領、地方公共団体がその当事者である審査請求 その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停 及び仲裁 並びに法律上地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き地方自治法第九十六条第一項第九号第十二号 及び第十三号の規定は、適用しない

1項

管理者は、条例で定めるところにより、毎事業年度少くとも二回以上当該地方公営企業の業務の状況を説明する書類を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。


この場合においては、地方公共団体の長は、遅滞なく、これを公表しなければならない。

2項

前項の規定による公表は、これをもつて、当該地方公営企業に係る地方自治法第二百四十三条の三第一項の規定による普通地方公共団体の長の行う公表とみなす。

1項

総務大臣は、地方公営企業が第三条に規定する基本原則に合致して経営されるように、地方公営企業を経営する地方公共団体に対し、助言し、又は勧告することができる。

2項

総務大臣は、前項の助言 又は勧告を行うため必要がある場合においては、地方公営企業を経営する地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、当該地方公営企業の経営に関する事項について報告を求めることができる。

1項

地方公営企業の経営に関し、地方公共団体相互の間で協議がととのわない場合において、関係地方公共団体の申出があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣 又は都道府県知事は、必要なあつ旋 若しくは調停をし、又は必要な勧告をすることができる。

1項

地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、地方公営企業を経営するための地方公共企業体を設けることができる。