この政令は、昭和四十年八月十五日から施行する。
地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令
昭和四十年政令第二百七十七号
略称 : 地公労法施行令
最終編集日 :
2023年 03月19日 10時59分
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地方公営企業労働関係法第五条第一項但書に規定する者の範囲の基準に関する政令(昭和二十七年政令第四百十八号)は、廃止する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。