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地方制度調査会設置法
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昭和二十七年法律第三百十号
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第二条
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設置及び所掌事務
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行政組織
地方制度調査会設置法
第二条
1項
内閣総理大臣の諮問に応じ、
前条
の目的に従つて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、内閣府に、地方制度調査会(
以下「
調査会
」という。
)を設置する。