地方制度調査会設置法

昭和二十七年法律第三百十号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項

この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。

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1項

内閣総理大臣の諮問に応じ、前条の目的に従つて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、内閣府に、地方制度調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

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1項

調査会は、委員三十人以内で組織する。

2項

特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員二十人以内を置くことができる。

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1項

調査会に、会長 及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2項
会長は、会務を総理する。
3項
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
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1項
会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2項
部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。
3項
部会所属の委員は、会長が指名する。
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1項
委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長 及び その他の職員 並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2項

委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。


委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項
臨時委員は、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長 及び その他の職員 並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4項
臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5項
委員 及び臨時委員は、非常勤とする。
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1項

この法律に定めるものを除く外、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。

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