地方制度調査会設置法

# 昭和二十七年法律第三百十号 #

第五条 # 部会


1項
会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2項
部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。
3項
部会所属の委員は、会長が指名する。