委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長 及び その他の職員 並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。
委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
臨時委員は、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長 及び その他の職員 並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
委員 及び臨時委員は、非常勤とする。