地方制度調査会設置法

# 昭和二十七年法律第三百十号 #

第六条 # 委員及び臨時委員


1項
委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長 及び その他の職員 並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2項

委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。


委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項
臨時委員は、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長 及び その他の職員 並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4項
臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5項
委員 及び臨時委員は、非常勤とする。