地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第四十七条 # 地方公務員法の適用の特例

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

この法律に特別の定めがあるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十六条各号列記以外の部分
職員
職員(第二号の場合にあつては、都道府県教育委員会 又は地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第五十五条第一項 若しくは第六十一条第一項の規定により同法第三十七条第一項に規定する県費負担教職員の任用に関する事務を行うこととされた市町村教育委員会の任命に係る職員 及び懲戒免職の処分を受けた当時属していた地方公共団体の職員
第十六条第二号
当該地方公共団体において
都道府県教育委員会(地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第五十五条第一項 又は第六十一条第一項の規定により同法第三十七条第一項に規定する県費負担教職員の懲戒に関する事務を行うこととされた市町村教育委員会を含む。)により
第二十六条の二第一項 及び第二十六条の三第一項
任命権者
市町村教育委員会
第二十八条の四第一項
当該地方公共団体
市町村
常時勤務を要する職
当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の常時勤務を要する職
第二十八条の五第一項
当該地方公共団体
市町村
短時間勤務の職(
当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の短時間勤務の職(
第二十九条第一項第一号
この法律 若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律
この法律、第五十七条に規定する特例を定めた法律 若しくは地方教育行政の組織 及び運営に関する法律
第三十四条第二項
任命権者
市町村教育委員会
第三十七条
地方公共団体
都道府県 及び市町村
第三十八条、第三十八条の二第六項第六号、第三十八条の三(見出しを含む。)、第三十八条の四(見出しを含む。)並びに第三十八条の五の見出し 及び同条第一項
任命権者
市町村教育委員会
2項

前項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法の規定を適用する場合における技術的読替は、政令で定める。