設立団体は、その設立した地方独立行政法人と 他の地方独立行政法人との合併をすることができる。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第一節 通則
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 12時08分
地方独立行政法人の合併は、次の各号に定める場合に限り、行うことができる。
この場合において、合併後存続する地方独立行政法人 又は合併により設立する地方独立行政法人は、それぞれ当該各号に定める地方独立行政法人でなければならない。
一
号
二
号
合併をする地方独立行政法人が特定地方独立行政法人のみである場合
特定地方独立行政法人
合併をする地方独立行政法人が一般地方独立行政法人のみである場合
一般地方独立行政法人