地方独立行政法人の合併は、次の各号に定める場合に限り、行うことができる。
この場合において、合併後存続する地方独立行政法人 又は合併により設立する地方独立行政法人は、それぞれ当該各号に定める地方独立行政法人でなければならない。
一
号
二
号
合併をする地方独立行政法人が特定地方独立行政法人のみである場合
特定地方独立行政法人
合併をする地方独立行政法人が一般地方独立行政法人のみである場合
一般地方独立行政法人