公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関(次項において「経営審議機関」という。)を置くものとする。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第七十七条 # 審議機関
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
経営審議機関は、理事長、副理事長 その他の者により構成するものとする。
公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学ごとに当該大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関(次項において「教育研究審議機関」という。)を置くものとする。
教育研究審議機関は、学長、学部長 その他の者により構成するものとする。