設立団体の長は、評価委員会が公立大学法人について第七十八条の二第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、当該公立大学法人に係る中期目標の期間の終了時までに、当該公立大学法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方 その他その組織 及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
地方独立行政法人法
#
平成十五年法律第百十八号
#
第七十九条の二 # 中期目標の期間の終了時の検討の特例
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
設立団体の長は、第一項の検討の結果 及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。