評価委員会が公立大学法人について前条第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績 又は同項第二号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うに当たっては、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百九条第二項に規定する認証評価機関の教育 及び研究の状況についての評価を踏まえることとする。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第七十九条 # 認証評価機関の評価の活用
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正