学長となる理事長の公立大学法人の成立後最初の任命については、前条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、設立団体の長が任命するものとする。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第七十二条
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
学長を別に任命する大学の学長の当該学長を別に任命する大学の設置後最初の任命については、前条第五項の規定にかかわらず、当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の選考に基づくことを要しないものとし、定款で定めるところにより、理事長が任命するものとする。
前条第六項の規定は、前二項の規定による任命について準用する。
この場合において、
同条第六項中
「第三項に規定する学長となる理事長の選考 及び前項に規定する学長を別に任命する大学の学長の選考」とあるのは、
「次条第一項に規定する学長となる理事長の任命 及び同条第二項に規定する学長を別に任命する大学の学長の任命」と
読み替えるものとする。