第十七条第一項(次条において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、第十七条第二項 及び第三項(これらの規定を次条において準用する場合を含む。)の規定により、学長となる理事長を解任する場合 又は学長を別に任命する大学の学長を解任する場合には、当該学長となる理事長が学長である大学 又は当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の申出により行うものとする。
この場合において、公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長であるときは、これらの大学に係るすべての選考機関の申出により行うものとする。
第十七条第一項(次条において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、第十七条第二項 及び第三項(これらの規定を次条において準用する場合を含む。)の規定により、学長となる理事長を解任する場合 又は学長を別に任命する大学の学長を解任する場合には、当該学長となる理事長が学長である大学 又は当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の申出により行うものとする。
この場合において、公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長であるときは、これらの大学に係るすべての選考機関の申出により行うものとする。