第十四条第五項、第十五条第三項、第十六条第一項 及び第十七条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命 及び解任について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条第五項 | 前項 | 第七十一条第五項 |
副理事長 及び理事 | 学長を別に任命する大学(同項に規定する学長を別に任命する大学をいう。以下この章において同じ。)の学長 | |
第十五条第三項 及び第十六条第一項 | 役員 | 学長を別に任命する大学の学長 |
第十七条第一項 及び第二項 | 設立団体の長 又は理事長は、それぞれ | 理事長は、 |
役員 | 学長を別に任命する大学の学長 | |
第十七条第三項 | 設立団体の長 又は理事長は、それぞれ | 理事長は、 |
役員(監事を除く。) | 学長を別に任命する大学の学長 | |
その役員 | その学長を別に任命する大学の学長 | |
第十七条第四項 | 前二項 | 前二項 及び第七十五条 |
副理事長 又は理事 | 学長を別に任命する大学の学長 |