地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第七十四条 # 学長の任期等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

公立大学法人が設置する大学の学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、当該大学に係る選考機関の議を経て、当該公立大学法人の規程で定めるものとする。


この場合において、当該公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長となるときは、これらの学長の任期は、同一の期間となるように定めるものとする。

2項

前項の規定にかかわらず、公立大学法人が設置する大学の設置後最初の当該大学の学長の任期は、六年を超えない範囲内において、定款で定めるものとする。

3項

学長となる理事長 及び副理事長(第七十一条第七項の規定により副理事長となるものに限る)の任期は、第十五条第一項の規定にかかわらず前二項の規定により定められる学長の任期によるものとし、第八条第一項第六号の規定にかかわらず、これを定款に規定することを要しないものとする。

4項

公立大学法人の監事の任期は、第十五条第二項の規定にかかわらず、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての財務諸表承認日までとする。


ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

5項

公立大学法人(第七十一条第一項ただし書の規定により、当該公立大学法人が設置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされているものを除く)の副理事長(同条第七項の規定により副理事長となるものを除く。以下この項 及び次項において同じ。)及び理事の任期は、第十五条第一項の規定にかかわらず六年を超えない範囲内において理事長が定める。


ただし、副理事長 及び理事の任期の末日は、当該副理事長 及び理事を任命する理事長の任期の末日以前でなければならない。

6項

前項に規定する副理事長 及び理事の任期は、第八条第一項第六号の規定にかかわらず、これを定款に規定することを要しないものとする。