地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第三十九条 # 会計監査人の解任

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

設立団体の長は、会計監査人が次の各号いずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

一 号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 号
会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
三 号
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。