地方独立行政法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
地方独立行政法人法
#
平成十五年法律第百十八号
#
第九十八条 # 裁判所による監督
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
地方独立行政法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、地方独立行政法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。