地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第九章 解散及び清算

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時19分


1項
地方独立行政法人は、次に掲げる場合に解散する。
一 号

解散について、設立団体がその議会の議決を経て第七条の規定の例により総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けたとき。

二 号
合併により消滅したとき。
2項

地方独立行政法人は、解散した場合(前項第二号の規定により解散した場合を除く次条 及び第百五条において同じ。)において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、地方独立行政法人に出資した地方公共団体に対し、これを定款で定めるところにより分配しなければならない。

3項

設立団体の長は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る)の解散について、第一項第一号の規定による総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けようとする場合には、当該解散の日の一定の期間前までに、関係市町村の長に対し、当該認可を受けようとする旨 及び当該解散の日を通知しなければならない。

4項

前項の一定の期間は、一年を下ってはならない。


ただし、あらかじめ関係市町村の長の同意を得たときは、この限りでない。

1項

地方独立行政法人は、解散した場合には、この条から第百五条までの規定の定めるところにより、清算をしなければならない。

1項
解散した地方独立行政法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
1項

地方独立行政法人が解散したときは、理事長、副理事長 及び理事がその清算人となる。


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

1項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

1項
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
1項

清算人は、その氏名 及び住所を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。

1項
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 号
現務の結了
二 号
債権の取立て及び債務の弁済
三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

1項

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。


この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。


ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない

3項

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

1項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方独立行政法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

1項
地方独立行政法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項
地方独立行政法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、地方独立行政法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項

前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

1項
清算が結了したときは、清算人は、その旨を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。
1項
地方独立行政法人の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
1項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

1項

裁判所は、第九十二条の規定により清算人を選任した場合には、地方独立行政法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。

1項

清算人の解任についての裁判 及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項
裁判所は、地方独立行政法人の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

第百二条
清算人 及び監事」とあるのは、
地方独立行政法人 及び検査役」と

読み替えるものとする。

1項

設立団体は、地方独立行政法人が解散した場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該地方独立行政法人に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部を負担しなければならない。