解散した地方独立行政法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
地方独立行政法人法
#
平成十五年法律第百十八号
#
第九十条 # 清算中の地方独立行政法人の能力
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正