一般地方独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第五十七条 # 職員の給与
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与 及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。
これらを変更したときも、同様とする。
前項の退職手当以外の給与 及び退職手当の支給の基準は、同一 又は類似の職種の国 及び地方公共団体の職員 並びに民間企業の従事者の給与、当該一般地方独立行政法人の業務の実績 並びに職員の職務の特性 及び雇用形態 その他の事情を考慮して定められなければならない。