地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第二節 一般地方独立行政法人

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 12時08分


1項

一般地方独立行政法人の役員(非常勤の者を除く)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

1項

第四十八条 及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用する。


この場合において、

第四十八条第三項
給与を参酌し、かつ」とあるのは
「給与」と、

実績 及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは
「実績」と

読み替えるものとする。

2項

第五十条第一項の規定は、一般地方独立行政法人の役員 及び職員について準用する。

1項
一般地方独立行政法人の役員 又は職員は、次に掲げる要求 又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該一般地方独立行政法人の理事長にその旨を届け出なければならない。
一 号

一般地方独立行政法人の役員 又は職員(非常勤の者を除く)であった者であって離職後に営利企業等(商業、工業 又は金融業 その他営利を目的とする私企業(以下この条において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人 及び特定地方独立行政法人を除く)をいう。以下この条において同じ。)の地位に就いている者(以下この条において「再就職者」という。)が離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた当該一般地方独立行政法人の内部組織として設立団体の規則で定めるものに属する役員 又は職員に対して行う、当該一般地方独立行政法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負 その他の契約 又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第二号に規定する処分に関する事務(当該一般地方独立行政法人の業務に係るものに限る次号において「契約等事務」という。)であって離職前五年間の職務に属するものに関するこの法律、他の法令、設立団体の条例 若しくは規則 若しくは定款 又は当該一般地方独立行政法人が定める業務方法書、第四十五条に規定する規程 その他の規則に違反する職務上の行為(以下この条 及び次条第二項において「法令等違反行為」という。)の要求 又は依頼

二 号

前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、当該一般地方独立行政法人の役員 又は管理 若しくは監督の地位として設立団体の規則で定めるものに就いていた者が、離職後二年を経過するまでの間に、当該一般地方独立行政法人の役員 又は職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求 又は依頼

三 号

前二号に掲げるもののほか、再就職者が行う、当該一般地方独立行政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る)との間の契約であって当該一般地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの 又は当該一般地方独立行政法人による当該営利企業等に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求 又は依頼

1項

一般地方独立行政法人の理事長は、当該一般地方独立行政法人の役員 又は職員が前条の規定に違反したと認めるときは、当該役員 又は職員に対する監督上の措置 及び当該一般地方独立行政法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2項

前条の規定による届出を受けた一般地方独立行政法人の理事長は、当該届出に係る要求 又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求 又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。

3項

一般地方独立行政法人の理事長は、毎事業年度、前条の規定による届出 及び前二項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、設立団体の長に報告しなければならない。

1項

一般地方独立行政法人は、地方公務員法第三十八条の六第一項 並びに独立行政法人通則法第五十条の四第五十条の五第五十条の七 及び第五十条の八の規定の趣旨 並びに当該一般地方独立行政法人の役員 又は職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。

1項
一般地方独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2項

一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与 及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。


これらを変更したときも、同様とする。

3項

前項の退職手当以外の給与 及び退職手当の支給の基準は、同一 又は類似の職種の国 及び地方公共団体の職員 並びに民間企業の従事者の給与、当該一般地方独立行政法人の業務の実績 並びに職員の職務の特性 及び雇用形態 その他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

一般地方独立行政法人の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。