地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第五十六条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

第四十八条 及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用する。


この場合において、

第四十八条第三項
給与を参酌し、かつ」とあるのは
「給与」と、

実績 及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは
「実績」と

読み替えるものとする。

2項

第五十条第一項の規定は、一般地方独立行政法人の役員 及び職員について準用する。