第三章第二節 並びに第四十条第一項ただし書 及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第八十七条の七 # 中期目標等に関する規定の適用除外
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正