地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第一節 設立団体申請等関係事務の処理等に関する特例

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時19分


1項

地方独立行政法人で第二十一条第五号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務を行うもの(以下「申請等関係事務処理法人」という。)は、設立団体の申請等関係事務のうち定款で定めるもの(以下「設立団体申請等関係事務」という。)を当該設立団体 又は当該設立団体の長 その他の執行機関の名において処理することができる。

2項

前項の規定により申請等関係事務処理法人が設立団体申請等関係事務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該設立団体 又は当該設立団体の長 その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員 及び職員を当該設立団体の職員とそれぞれみなして、当該設立団体による設立団体申請等関係事務の処理について適用がある法令 並びに当該設立団体の条例 及び規則の規定が適用されるものとする。


この場合において、第八十七条の六第二項に定めるもののほか、これらの法令 並びに当該設立団体の条例 及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替え その他必要な事項は、政令(条例 又は規則にあっては、それぞれ条例 又は規則)で定める。

1項

前条の規定により申請等関係事務処理法人が当該設立団体 又は当該設立団体の長 その他の執行機関の名において処理した設立団体申請等関係事務は、当該設立団体の長 その他の執行機関が処理したものとしての効力を有する。

1項

申請等関係事務処理法人は、第二十一条第五号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。

1項

申請等関係事務処理法人は、第八十七条の三第二項の規定により適用する地方自治法第二百二十七条の規定により徴収する手数料(次項において「設立団体申請等関係事務手数料」という。)のほか、設立団体申請等関係事務に関して料金を徴収することができない

2項
設立団体申請等関係事務手数料は、設立団体の条例で定めるところにより、設立団体の歳入としないで申請等関係事務処理法人の収入とすることができる。
1項

第三章第二節 並びに第四十条第一項ただし書 及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない

1項

設立団体の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「年度目標」という。)を定め、当該年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。


当該年度目標を変更したときも、同様とする。

2項
年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 号

第八十七条の三の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務 及びこれに附帯する業務(以下「設立団体申請等関係事務処理業務」という。)の質の向上に関する事項

二 号
設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する事項
三 号
財務内容の改善に関する事項
四 号
その他設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
3項

年度目標には、前項各号に掲げる事項に関し中長期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。

4項

設立団体の長は、年度目標を定め、又は当該年度目標を変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

1項

申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画(以下この条において「事業計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。


当該事業計画を変更しようとするときも、同様とする。

2項

申請等関係事務処理法人の最初の事業年度の事業計画に関する前項の規定の適用については、

同項
各事業年度」とあるのは
「その成立後最初の事業年度」と、

当該事業年度の開始前に」とあるのは
「遅滞なく」と

する。

3項
事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
設立団体申請等関係事務処理業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 号
設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 号

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

四 号
短期借入金の限度額
五 号
出資等に係る不要財産 又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
六 号

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七 号
その他設立団体の規則で定める設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
4項

設立団体の長は、第一項の認可をした事業計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、当該事業計画を変更すべきことを命ずることができる。

5項

申請等関係事務処理法人は、事業計画について第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該事業計画を公表しなければならない。

1項

申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。

一 号

次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における設立団体申請等関係事務処理業務の実績

二 号

三年以上五年以下の期間で設立団体の規則で定める期間の最後の事業年度 当該事業年度における設立団体申請等関係事務処理業務の実績 及び当該期間における年度目標に定める設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する事項の実施状況

2項

申請等関係事務処理法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号 又は第二号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

第一項の評価は、同項第一号 又は第二号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。

4項

設立団体の長は、第一項第二号に規定する業務運営の改善 及び効率化に関する事項の実施状況に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

5項

設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該申請等関係事務処理法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。

6項

設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

7項

第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた申請等関係事務処理法人について準用する。


この場合において、

同条
中期計画 及び年度計画 並びに」とあるのは、
第八十七条の九第一項に規定する事業計画 及び」と

読み替えるものとする。

1項

申請等関係事務処理法人に関する第二章第四章 及び第五章中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十五条第一項
第二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下 この項において「中期目標の期間」という。)を考慮した上で、中期目標の期間 又は四年間のいずれか長い期間内
四年以内
第四十条第四項
中期目標の期間の最後の事業年度
毎事業年度
 
当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画
翌事業年度に係る第八十七条の九第一項の認可を受けた同項に規定する事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の事業計画。以下 この章 及び次章第一節において「認可事業計画」という。
 
当該次の中期目標の期間
当該翌事業年度
第四十一条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第四号
認可事業計画の第八十七条の九第三項第四号
第四十二条第二項
認可中期計画
認可事業計画
第四十八条第三項、第五十一条第三項 及び第五十六条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第三号
認可事業計画の第八十七条の九第三項第三号