地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八十七条の九 # 事業計画

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画(以下この条において「事業計画」という。)を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。


当該事業計画を変更しようとするときも、同様とする。

2項

申請等関係事務処理法人の最初の事業年度の事業計画に関する前項の規定の適用については、

同項
各事業年度」とあるのは
「その成立後最初の事業年度」と、

当該事業年度の開始前に」とあるのは
「遅滞なく」と

する。

3項
事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
設立団体申請等関係事務処理業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 号
設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 号

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

四 号
短期借入金の限度額
五 号
出資等に係る不要財産 又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
六 号

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七 号
その他設立団体の規則で定める設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
4項

設立団体の長は、第一項の認可をした事業計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、当該事業計画を変更すべきことを命ずることができる。

5項

申請等関係事務処理法人は、事業計画について第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該事業計画を公表しなければならない。