設立団体の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「年度目標」という。)を定め、当該年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。
当該年度目標を変更したときも、同様とする。
設立団体の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「年度目標」という。)を定め、当該年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。
当該年度目標を変更したときも、同様とする。
第八十七条の三の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務 及びこれに附帯する業務(以下「設立団体申請等関係事務処理業務」という。)の質の向上に関する事項
年度目標には、前項各号に掲げる事項に関し中長期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。
設立団体の長は、年度目標を定め、又は当該年度目標を変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。