地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八十七条の十一 # 読替規定

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

申請等関係事務処理法人に関する第二章第四章 及び第五章中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十五条第一項
第二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下 この項において「中期目標の期間」という。)を考慮した上で、中期目標の期間 又は四年間のいずれか長い期間内
四年以内
第四十条第四項
中期目標の期間の最後の事業年度
毎事業年度
 
当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画
翌事業年度に係る第八十七条の九第一項の認可を受けた同項に規定する事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の事業計画。以下 この章 及び次章第一節において「認可事業計画」という。
 
当該次の中期目標の期間
当該翌事業年度
第四十一条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第四号
認可事業計画の第八十七条の九第三項第四号
第四十二条第二項
認可中期計画
認可事業計画
第四十八条第三項、第五十一条第三項 及び第五十六条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第三号
認可事業計画の第八十七条の九第三項第三号