公営企業型地方独立行政法人は、第二十一条第三号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
地方独立行政法人法
#
平成十五年法律第百十八号
#
第八十二条 # 他業の禁止
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正