地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時19分


1項

地方独立行政法人で第二十一条第三号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公営企業型地方独立行政法人」という。)は、住民の生活の安定 並びに地域社会 及び地域経済の健全な発展に資するよう努めるとともに、常に企業の経済性を発揮するよう努めなければならない。

1項

公営企業型地方独立行政法人は、第二十一条第三号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。

1項

第二十三条の規定は、公営企業型地方独立行政法人には適用しない

2項

公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画においては、第二十六条第二項各号に掲げる事項のほか、料金に関する事項について定めるものとする。

3項

設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画について、第二十六条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

1項

公営企業型地方独立行政法人が、毎事業年度、第四十条第一項に規定する残余の額の全部 又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第二十六条第二項第六号の剰余金の使途に充てる場合には、第四十条第三項の規定にかかわらず、設立団体の長の承認を受けることを要しない。

1項
公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のうち、次に掲げるものは、設立団体が負担するものとする。
一 号
その性質上当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
二 号

当該公営企業型地方独立行政法人の性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費

2項

公営企業型地方独立行政法人の事業の経費は、前項の規定により設立団体が負担するものを除き、原則として当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。

1項

公営企業型地方独立行政法人(移行型地方独立行政法人であるものに限る。以下この項 及び次条において同じ。)は、設立団体に対し、第六十六条第一項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに相当する額の債務を負担する。

2項

前項の規定により負担する債務の償還 及び当該債務に係る利子の支払 その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

公営企業型地方独立行政法人に関する第六十六条の二第一項 及び第二項の規定の適用については、

これらの規定中
負債の価額」とあるのは、
「負債の価額 及び第八十六条第一項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負担する債務の額」と

する。

2項

公営企業型地方独立行政法人が第六十六条第一項の規定により承継する権利に係る財産の価額については、当該財産の種類、用途 その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、第六十六条の二第三項の規定にかかわらず、当該財産の時価によらないことができる。

1項

前二条の規定は、第八条第二項の規定により公営企業型地方独立行政法人の設立団体の数を増加させる定款の変更を行う場合について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八十六条第一項
第六十六条第一項
第六十六条の四第一項
 
成立の日
加入設立団体の加入日
前条第一項
第六十六条の二第一項
第六十六条の四第二項において準用する 第六十六条の二第一項
 
設立団体
加入設立団体
前条第二項
第六十六条第一項
第六十六条の四第一項
 
第六十六条の二第三項
同条第二項において準用する 第六十六条の二第三項