表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
地方独立行政法人法
#
平成十五年法律第百十八号
#
第四十五条
#
会計規程
@
施行日
: 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第四十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
地方自治
地方独立行政法人法
第四十五条
1項
地方独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを設立団体の長に
届け出なければな
らない。
これを変更したときも、同様とする。