総務大臣 若しくは都道府県知事 又は設立団体の長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、地方独立行政法人(総務大臣 又は都道府県知事にあっては、第七条の規定による設立の認可 又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政法人に限る。以下この項において同じ。)に対し、その業務 並びに資産 及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、地方独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の必要な物件を検査させることができる。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第百二十一条 # 報告及び検査
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。