地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第十一章 雑則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時19分


1項

総務大臣 若しくは都道府県知事 又は設立団体の長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、地方独立行政法人(総務大臣 又は都道府県知事にあっては、第七条の規定による設立の認可 又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政法人に限る。以下この項において同じ。)に対し、その業務 並びに資産 及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、地方独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の必要な物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項
設立団体の長は、地方独立行政法人 又はその役員 若しくは職員が、不正の行為 若しくはこの法律、他の法令、設立団体の条例 若しくは規則 若しくは定款に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正 又は業務運営の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2項

地方独立行政法人は、前項の規定による設立団体の長の命令があったときは、速やかに当該行為の是正 その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を設立団体の長に報告しなければならない。

3項

総務大臣 又は都道府県知事は、地方独立行政法人(第七条の規定による設立の認可 又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政法人に限る。以下この項 及び次項において同じ。)又はその役員 若しくは職員が、不正の行為 若しくはこの法律 若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、設立団体 又はその長に対し、第一項の規定による命令 その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

4項

総務大臣 又は都道府県知事は、前項の規定によるほか、地方独立行政法人 又はその役員 若しくは職員が、不正の行為 若しくはこの法律 若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認める場合 又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、緊急を要するとき その他特に必要があると認めるときは、自ら当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正 又は業務運営の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5項

第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

6項
公立大学法人に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
、若しくは
、又は
 
とき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるとき
とき
 
是正 又は業務運営の改善
是正
 
命ずる
求める
第二項
命令
求め
第三項
以下 この項 及び次項
次項
 
、若しくは
、又は
 
とき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるとき
とき
 
命令
求め
第四項
、若しくは
、又は
 
場合 又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合
場合
 
是正 又は業務運営の改善
是正
 
命ずる
求める
前項
命令
求め
1項

設立団体の長 その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人に対し、当該執行機関が担任する申請等関係事務に係る設立団体申請等関係事務処理業務(以下この章において「担任設立団体申請等関係事務処理業務」という。)に関し必要な情報 及び資料の提供 又は指導 及び助言を行うものとする。

1項

設立団体の長以外の執行機関は、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、申請等関係事務処理法人の事務所に立ち入り、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の必要な物件を検査させることができる。

2項

第百二十一条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

設立団体の長 その他の執行機関は、第百二十二条第一項の規定によるほか、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。

1項

設立団体の長 その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人が次の各号いずれかに該当するときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号
当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処理業務がこの法律、他の法令、設立団体の条例 若しくは規則 又は定款に違反していると認めるとき。
二 号
当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処理業務が適正を欠き、かつ、公益を害していると認めるとき。
三 号
当該申請等関係事務処理法人が担任設立団体申請等関係事務処理業務を確実に実施することが困難であると認めるとき。
四 号

前条の規定による命令に違反したとき。

2項

申請等関係事務処理法人は、前項の規定による命令があった場合を除き、自ら設立団体申請等関係事務処理業務の全部 又は一部を確実に実施することが困難であると認める場合には、その旨を設立団体の長(当該設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を設立団体の長以外の執行機関が担任する場合には、設立団体の長 及び当該設立団体の長以外の執行機関)に届け出なければならない。

3項

設立団体の長 その他の執行機関は、第一項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出があったときは、その旨の告示をしなければならない。


ただし、当該命令 又は届出に係る担任設立団体申請等関係事務処理業務が特定の者の申請等に係るものである場合には、当該告示に代えて、第一項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出があった旨を、その者に対し、通知することができる。

1項

設立団体の長 その他の執行機関は、次の各号いずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、第八十七条の三第一項の規定にかかわらず、担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部 又は一部を自ら処理するものとする。

一 号

前条第一項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条第二項の規定による届出があったとき。

二 号

前条第一項各号いずれかに該当する場合において、同項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部 又は一部の停止を命ずるいとまがないとき。

2項

設立団体の長 その他の執行機関は、前項の規定により担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部 若しくは一部を自ら処理するものとし、又は自ら処理する担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部 若しくは一部を処理しないこととするときは、その旨の告示をしなければならない。


ただし、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務が特定の者の申請等に係るものである場合には、当該告示に代えて、当該申請等関係事務を自ら処理するものとし、又は自ら処理する当該申請等関係事務を処理しないこととする旨を、その者に対し、通知することができる。

3項

設立団体の長 その他の執行機関が、第一項の規定により担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部 又は一部を自ら処理する場合における担任設立団体申請等関係事務処理業務の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。

1項

第百二十二条の二から前条までの規定は、関係市町村について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百二十二条の二
設立団体申請等関係事務処理業務(
関係市町村申請等関係事務処理業務(
 
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の三第一項
設立団体の長以外の
関係市町村の長 その他の
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の四
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の五第一項
担任設立団体申請等関係事務処理業務の
担任関係市町村申請等関係事務処理業務の
 
できる
できる。
この場合において、申請等関係事務処理法人は、その旨を設立団体の長に届け出なければならない
第百二十二条の五第一項第一号
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
 
又は定款
、定款 又は第八十七条の十四第一項に規定する規約
第百二十二条の五第一項第二号 及び第三号
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
第百二十二条の五第二項
設立団体申請等関係事務処理業務
関係市町村申請等関係事務処理業務
設立団体の長(
設立団体 及び関係市町村の長(
 
設立団体の長以外
関係市町村の長以外
 
設立団体の長 及び
設立団体 及び関係市町村の長 並びに
第百二十二条の五第三項
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
前条第一項
第八十七条の三第一項
第八十七条の十二第一項
 
担任設立団体申請等関係事務処理業務に
担任関係市町村申請等関係事務処理業務に
前条第一項各号、第二項 及び第三項
担任設立団体申請等関係事務処理業務
担任関係市町村申請等関係事務処理業務
1項

設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第十四条第一項 及び第二項第十七条第一項から第三項までこれらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項 及び第四項第二十二条第一項第二十三条第一項第二十五条第一項 及び第二項第一号第二十六条第一項 及び第三項第二十八条第一項 及び第六項第三十条第一項第三十四条第一項第三十六条第三十九条第四十条第三項 及び第四項第四十一条第一項ただし書 及び第二項ただし書、第四十二条の二第一項第二項第三項ただし書 及び第四項第四十二条の三第四十四条第一項第五十条第三項第五十五条第六十七条の八第七十一条第二項 及び第八項第七十二条第一項第七十七条の三第七十九条の二第一項第七十九条の三第一項第二項 及び第五項第七十九条の四第七十九条の五第八十七条の八第一項第八十七条の九第一項 及び第四項第八十七条の十第一項 及び第六項第八十七条の十四第三項同条第八項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二十第三項第百二十一条第一項 並びに第百二十二条第一項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。

2項

設立団体が二以上である場合において、第六条第四項第十三条第四項後段 及び第六項第二号第十九条の二第四項第二十二条第二項第二十六条第一項 及び第二項第七号第二十七条第一項第二十八条第二項第三十四条第三十五条第一項後段、第四十条第六項第四十四条第一項第四十六条第五十六条の二第一号 及び第二号第七十八条の二第二項第八十七条の九第一項 及び第三項第七号第八十七条の十第一項第二号 及び第二項 並びに第八十七条の二十第四項の規定により条例 又は規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。

3項

設立団体は、前項の規定により協議して定めようとする場合において、当該事項が第六条第四項第十九条の二第四項 又は第四十四条第一項の規定により条例で定めるものとされている事項であるときは、あらかじめ、それぞれ議会の議決を経なければならない。

4項

第八条第一項各号に掲げる事項のほか、設立団体が二以上である特定地方独立行政法人の定款には、当該特定地方独立行政法人の職員に対していずれの設立団体の条例を適用するかを定めなければならない。

5項

設立団体が二以上である場合における第五十条の二 及び第五十三条第三項から第六項までの規定の適用については、

第五十条の二の表第三十八条の二第一項の項中
設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体」とあるのは
「条例適用設立団体(地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体」と、

設立団体においては、設立団体」とあるのは
「条例適用設立団体においては、条例適用設立団体」と、

同表第三十八条の二第七項の項第三十八条の二第八項の項第三十八条の三の項第三十八条の四 及び第三十八条の五第一項の項第三十八条の六第一項の項第三十八条の六第二項の項 及び第六十条第七号の項
設立団体」とあるのは
「条例適用設立団体」と、

第五十三条第三項の表第六条第一項の項中
設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、

同表第十六条各号列記以外の部分の項、第二十二条の四第一項の項、第二十二条の四第二項、第二十六条の五第一項、第五項 及び第六項(第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第二十六条の六第一項から第三項まで、第六項、第七項各号列記以外の部分 及び第八項 並びに第二十七条第二項の項、第二十八条第三項 及び第四項 並びに第二十八条の二第一項 及び第二項の項、第二十八条の二第四項の項、第二十八条の五第五項 並びに第二十八条の六第一項 及び第二項の項、第二十八条の七第三項の項、第二十九条第一項第一号の項、第二十九条第二項の項、第二十九条第四項 及び第二十九条の二第二項の項、第三十二条の項、第三十五条の項、第三十六条第二項第五号の項、第三十八条の二第一項の項、第三十八条の二第七項の項、第三十八条の二第八項の項、第三十八条の三、第三十八条の四 及び第三十八条の五第一項の項、第三十八条の六第一項の項、第三十八条の六第二項の項、第六十条第七号の項、附則第二十一項の項 及び附則第二十三項から第二十五項までの項中
設立団体」とあるのは
「条例適用設立団体」と、

第五十三条第四項から第六項までの規定中
設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは
地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第百二十三条第四項の規定によりその条例を同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、

設立団体の条例」とあるのは
「条例適用設立団体の条例」と

する。

1項
地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員は、当該地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
2項

地方自治法第二百五十二条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、

退職手当」とあるのは
「退職手当 又はこれに相当する給与」と、

旅費」とあるのは
「旅費 又はこれらに相当する給与 その他の給付」と、

派遣をした普通地方公共団体」とあるのは
「派遣をした特定地方独立行政法人」と、

普通地方公共団体 及び」とあるのは
「地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員 及び」と、

普通地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員」とあるのは
「特定地方独立行政法人の理事長」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、

求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき」とあるのは
「求めようとするとき」と、

退職手当」とあるのは
「退職手当 又はこれに相当する給与」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、

普通地方公共団体」とあるのは
「特定地方独立行政法人」と

読み替えるものとする。

3項
特定地方独立行政法人の理事長は、当該特定地方独立行政法人の事務の処理 又は事業の実施のため特別の必要があると認めるときは、地方公共団体の長 若しくは委員会 若しくは委員 又は他の特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該地方公共団体 又は他の特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。
4項

地方自治法第二百五十二条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第三項」と、

派遣を受けた普通地方公共団体」とあるのは
「派遣を受けた特定地方独立行政法人」と、

退職手当」とあるのは
「退職手当 又はこれに相当する給与」と、

旅費」とあるのは
「旅費 又はこれらに相当する給与 その他の給付」と、

派遣をした普通地方公共団体」とあるのは
「派遣をした地方公共団体 又は他の特定地方独立行政法人」と、

普通地方公共団体 及び」とあるのは
「特定地方独立行政法人の理事長 及び」と、

又は委員会 若しくは委員」とあるのは
「若しくは委員会 若しくは委員 又は他の特定地方独立行政法人の理事長」と、

普通地方公共団体が」とあるのは
「特定地方独立行政法人が」と、

同条第三項
第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第三項の規定による」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
地方独立行政法人法第百二十四条第三項」と、

普通地方公共団体」とあるのは
「地方公共団体 又は他の特定地方独立行政法人」と

読み替えるものとする。

1項

不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。

1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項 及び別表第十九号において「指定都市」という。)に対する第七条第八条第二項第八十八条第一項第一号第百八条第一項 及び第百十二条第一項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該指定都市を都道府県とみなす。

2項

指定都市に対する第二十一条第五号に係る部分に限る)、第八十七条の三第八十七条の四第八十七条の十二第八十七条の十三第百二十二条の二から第百二十二条の六までこれらの規定を第百二十二条の七において準用する場合を含む。)及び別表第二十号の規定の適用については、政令で定めるところにより、区長 及び総合区長を市長 又は設立団体 若しくは関係市町村の長とみなす。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。