この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第百二十七条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正