第百二十二条の二から前条までの規定は、関係市町村について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十二条の二 | 設立団体申請等関係事務処理業務( | 関係市町村申請等関係事務処理業務( |
担任設立団体申請等関係事務処理業務 | 担任関係市町村申請等関係事務処理業務 | |
第百二十二条の三第一項 | 設立団体の長以外の | 関係市町村の長 その他の |
担任設立団体申請等関係事務処理業務 | 担任関係市町村申請等関係事務処理業務 | |
第百二十二条の四 | 担任設立団体申請等関係事務処理業務 | 担任関係市町村申請等関係事務処理業務 |
第百二十二条の五第一項 | 担任設立団体申請等関係事務処理業務の | 担任関係市町村申請等関係事務処理業務の |
できる | できる。 この場合において、申請等関係事務処理法人は、その旨を設立団体の長に届け出なければならない | |
第百二十二条の五第一項第一号 | 担任設立団体申請等関係事務処理業務 | 担任関係市町村申請等関係事務処理業務 |
又は定款 | 、定款 又は第八十七条の十四第一項に規定する規約 | |
第百二十二条の五第一項第二号 及び第三号 | 担任設立団体申請等関係事務処理業務 | 担任関係市町村申請等関係事務処理業務 |
第百二十二条の五第二項 | 設立団体申請等関係事務処理業務 | 関係市町村申請等関係事務処理業務 |
設立団体の長( | 設立団体 及び関係市町村の長( | |
設立団体の長以外 | 関係市町村の長以外 | |
設立団体の長 及び | 設立団体 及び関係市町村の長 並びに | |
第百二十二条の五第三項 | 担任設立団体申請等関係事務処理業務 | 担任関係市町村申請等関係事務処理業務 |
前条第一項 | 第八十七条の三第一項 | 第八十七条の十二第一項 |
担任設立団体申請等関係事務処理業務に | 担任関係市町村申請等関係事務処理業務に | |
前条第一項各号、第二項 及び第三項 | 担任設立団体申請等関係事務処理業務 | 担任関係市町村申請等関係事務処理業務 |