設立団体の長 その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人に対し、当該執行機関が担任する申請等関係事務に係る設立団体申請等関係事務処理業務(以下この章において「担任設立団体申請等関係事務処理業務」という。)に関し必要な情報 及び資料の提供 又は指導 及び助言を行うものとする。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第百二十二条の二 # 申請等関係事務処理法人に対する情報の提供等
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正