設立団体の長 その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。
一
号
当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処理業務がこの法律、他の法令、設立団体の条例 若しくは規則 又は定款に違反していると認めるとき。
二
号
当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処理業務が適正を欠き、かつ、公益を害していると認めるとき。
三
号
当該申請等関係事務処理法人が担任設立団体申請等関係事務処理業務を確実に実施することが困難であると認めるとき。
四
号
前条の規定による命令に違反したとき。