前条第一項の認可があった場合には、新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利 及び義務を承継する。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第百十三条 # 新設合併の効力の発生
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正